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テーマ
はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
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分類
あはき
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発出日
H24.2.13
❓
問番号
6
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ID
1454
❓
質問
マッサージと鍼灸、それぞれ別々の疾患で同意書の交付を受けたが、両方とも算定は可能か。
💡
回答
同一病名または症例でなく、それぞれ施術を行った場合はそれぞれ要件を満たせば算定可能である。
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追加情報
行番号
1390
更新日時
2025-10-02 12:23:03