はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
再同意を得る場合、必ず医師の診察が必要か。
回答
医師の判断により診察を必要とせず再同意が与えられる場合もあるが、医師が再同意を与える際に診察が必要と判断された場合等は、その指示に従っていただきたい。なお、施術者が患者に代わって再同意の確認をしても差し支えないこととしているので、この場合も同様に取り扱われたい。(留意事項通知別添2第3章の6)
追加情報
廃止情報
⚠️
廃止済み
行番号
1392
更新日時
2025-10-02 12:23:03