はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
施術を中止し、しばらくして再開する場合の同意の取り扱いは如何か。
回答
療養費の支給可能期間(初療の日が月の15日以前の場合は当該月の翌々月の末日とし、初療の日が月の16日以降の場合は当該月の3カ月後の月の末日とする。)内であれば、当該同意書において再開は可能である。(留意事項通知別添2第3章の6)
追加情報
廃止情報
⚠️
廃止済み
行番号
1395
更新日時
2025-10-02 12:23:03