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テーマ
疑義解釈資料の送付について(その2)
📁
分類
医科
📅
改定
平成18年度診療報酬改定
📆
発出日
H18.3.28
❓
問番号
0
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ID
146
❓
質問
脳性麻痺に関するリハビリテーション料の算定はどうなるのか。
💡
回答
脳性麻痺は脳血管疾患等リハビリテーション及び障害者リハビリテーションの対象疾患である。脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)の施設基準を算定する場合、脳性麻痺は算定日数上限の除外対象となっている。
ℹ️
追加情報
行番号
82
更新日時
2025-10-02 12:22:24