疑義解釈資料の送付について(その2)

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分類 医科
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改定 平成18年度診療報酬改定
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発出日 H18.3.28
問番号 0
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ID 146

質問

脳性麻痺に関するリハビリテーション料の算定はどうなるのか。
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回答

脳性麻痺は脳血管疾患等リハビリテーション及び障害者リハビリテーションの対象疾患である。脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)の施設基準を算定する場合、脳性麻痺は算定日数上限の除外対象となっている。
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追加情報

行番号
82
更新日時
2025-10-02 12:22:24