はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
同意書に要加療期間の記載がない場合、いつまで継続できるのか。
回答
加療期間の記載がない場合は、初療の日から3ケ月(初療の日が月の15日以前の場合は当該月の翌々月の末日とし、初療の日が月の16日以降の場合は当該月の3カ月後の月の末日とする。)としている。(留意事項通知別添2第4章の1)
追加情報
廃止情報
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廃止済み
行番号
1396
更新日時
2025-10-02 12:23:03