はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について

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分類 あはき
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発出日 H24.2.13
問番号 13
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ID 1461

質問

初療日より長期間に及んで再同意が行われている場合、その同意はいつまで有効か。
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回答

実際に医師から同意を得ていれば、その都度支給期間を延長して差し支えない。ただし、一定期間ごとに医師の診察を受けることが望ましい。(留意事項通知別添2第3章の6)
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追加情報

廃止情報
⚠️ 廃止済み
行番号
1397
更新日時
2025-10-02 12:23:03