疑義解釈資料の送付について(その2)

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分類 医科
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改定 平成18年度診療報酬改定
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発出日 H18.3.28
問番号 0
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ID 147

質問

精神科ショート・ケアは、精神科デイ・ケアと同一時間帯に同一場所で行えるのか。また、精神科ショート・ケアの専従の従事者は、精神科デイ・ケアを兼務できるのか。
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回答

同時実施は可能である。また、要件を満たす範囲で、デイ・ケアとの兼務も可能である。
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追加情報

行番号
83
更新日時
2025-10-02 12:22:24