はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
公民館等に患者を集めて、そこに赴き施術した場合、往療料は算定できるか。
回答
往療は、施術所に出向けない特段の理由のある者に対して実施するものであり、患者を公民館等に集めている場合は、往療料は算定できない。(留意事項通知別添2第5章の1)
追加情報
行番号
1406
更新日時
2025-10-02 12:23:03