はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について
質問
往療の距離の起点は施術所の所在地でよいか。
回答
往療を行った際の起点は施術所の所在地とするが、施術所を有さない施術者については、保健所等に届出されている住所地を起点としている。(留意事項通知別添2第5章の5)
追加情報
行番号
1412
更新日時
2025-10-02 12:23:03