疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成24年度診療報酬改定
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発出日 H24.3.30
問番号 1
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ID 1482

質問

同一日に内科で「糖尿病」について診察を受け、同時に眼科で「糖尿病性網膜症」について診察を受けた場合は、眼科で2科目の再診料を算定できるのか。
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回答

関連のある疾病のため、2科目の再診料は算定できない。
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追加情報

行番号
1418
更新日時
2025-10-02 12:23:04