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テーマ
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁
分類
医科
📅
改定
平成24年度診療報酬改定
📆
発出日
H24.3.30
❓
問番号
6
#
ID
1487
❓
質問
どのような場合に地方厚生(支)局へ報告を行う必要があるのか。
💡
回答
紹介率・逆紹介率が当該基準よりも低い場合は、報告を行う必要がある。当該基準よりも高い場合は、報告を行う必要はない。
ℹ️
追加情報
行番号
1423
更新日時
2025-10-02 12:23:04