疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成24年度診療報酬改定
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発出日 H24.3.30
問番号 6
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ID 1487

質問

どのような場合に地方厚生(支)局へ報告を行う必要があるのか。
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回答

紹介率・逆紹介率が当該基準よりも低い場合は、報告を行う必要がある。当該基準よりも高い場合は、報告を行う必要はない。
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追加情報

行番号
1423
更新日時
2025-10-02 12:23:04