疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
当該点数に係る対象となった場合、地方厚生(支)局への報告はどのように行うのか。
回答
別紙様式28により、当該点数に係る報告を毎年10月1日に地方厚生(支)局へ行う。なお、報告後、任意の連続する6ヶ月間のデータで紹介率・逆紹介率が基準を上回った場合は、翌年4月1日までに再度別紙様式28により地方厚生(支)局に報告することにより当該点数に係る対象施設とはならない。
追加情報
行番号
1424
更新日時
2025-10-02 12:23:04