疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成24年度診療報酬改定
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発出日 H24.3.30
問番号 7
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ID 1488

質問

当該点数に係る対象となった場合、地方厚生(支)局への報告はどのように行うのか。
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回答

別紙様式28により、当該点数に係る報告を毎年10月1日に地方厚生(支)局へ行う。なお、報告後、任意の連続する6ヶ月間のデータで紹介率・逆紹介率が基準を上回った場合は、翌年4月1日までに再度別紙様式28により地方厚生(支)局に報告することにより当該点数に係る対象施設とはならない。
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追加情報

行番号
1424
更新日時
2025-10-02 12:23:04