疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成24年度診療報酬改定
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発出日 H24.3.30
問番号 8
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ID 1489

質問

当該点数に係る対象となった場合、当該初診料・再診料を算定する期間はいつまでか。
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回答

紹介率・逆紹介率が当該基準よりも低く、別紙28により10月1日に当該点数に係る報告を行った翌年4月1日から翌々年3月31日までである。
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追加情報

行番号
1425
更新日時
2025-10-02 12:23:04