疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成24年度診療報酬改定
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発出日 H24.3.30
問番号 9
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ID 1490

質問

従前の地域医療貢献加算を算定していた医療機関が、時間外対応加算2の要件を満たし、当該点数を算定する場合、新たに届出は必要か。
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回答

地域医療貢献加算を届け出ている医療機関が、時間外対応加算2を算定する場合は新たな届出は必要ない。
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追加情報

行番号
1426
更新日時
2025-10-02 12:23:04