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テーマ
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁
分類
医科
📅
改定
平成24年度診療報酬改定
📆
発出日
H24.3.30
❓
問番号
10
#
ID
1491
❓
質問
時間外対応加算に関する施設基準にある「当該診療所において対応できる体制」とは、すぐに診察が可能である必要があるか。
💡
回答
患者からの電話等による問い合わせに対応できる体制であれば、必ずしも、診察が可能である体制でなくてよい。
ℹ️
追加情報
行番号
1427
更新日時
2025-10-02 12:23:04