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テーマ
疑義解釈資料の送付について(その1)
📁
分類
医科
📅
改定
平成24年度診療報酬改定
📆
発出日
H24.3.30
❓
問番号
11
#
ID
1492
❓
質問
対応が求められる時間帯においては、必ず医師が直接対応することが必要か。
💡
回答
できるだけ速やかに対応する体制があれば、必ずしも直接、医師が対応することに限定するものではなく、例えば、転送電話や職員が対応した後に連絡等を受ける体制も認められる。
ℹ️
追加情報
行番号
1428
更新日時
2025-10-02 12:23:04