疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成24年度診療報酬改定
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発出日 H24.3.30
問番号 11
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ID 1492

質問

対応が求められる時間帯においては、必ず医師が直接対応することが必要か。
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回答

できるだけ速やかに対応する体制があれば、必ずしも直接、医師が対応することに限定するものではなく、例えば、転送電話や職員が対応した後に連絡等を受ける体制も認められる。
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追加情報

行番号
1428
更新日時
2025-10-02 12:23:04