疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
時間外対応加算3について、連携する医療機関間の距離に係る要件はあるのか。
回答
患者が通院可能な範囲であれば連携を行うことが可能であり、現時点においては、具体的な距離の要件はない。例えば、近接に医療機関が少ない地域等においては、地域の実態にあわせた連携を行うことが可能である。
追加情報
行番号
1429
更新日時
2025-10-02 12:23:04