疑義解釈資料の送付について(その1)

📁
分類 医科
📅
改定 平成24年度診療報酬改定
📆
発出日 H24.3.30
問番号 12
#
ID 1493

質問

時間外対応加算3について、連携する医療機関間の距離に係る要件はあるのか。
💡

回答

患者が通院可能な範囲であれば連携を行うことが可能であり、現時点においては、具体的な距離の要件はない。例えば、近接に医療機関が少ない地域等においては、地域の実態にあわせた連携を行うことが可能である。
ℹ️

追加情報

行番号
1429
更新日時
2025-10-02 12:23:04