疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
時間外対応加算2及び3における標榜時間外の夜間の数時間とは、例えば深夜も含まれるのか。
回答
標榜時間外の夜間の数時間の対応が必要であるが、深夜(午後10時から午前6時)及び休日(時間外対応加算3については当番日以外の日)においては、必ずしも対応は必要ではない。その場合、留守番電話等により、当番の診療所や地域の救急医療機関等の案内を行うなど、対応に配慮すること。
追加情報
行番号
1431
更新日時
2025-10-02 12:23:04