疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成24年度診療報酬改定
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発出日 H24.3.30
問番号 14
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ID 1495

質問

時間外対応加算2及び3における標榜時間外の夜間の数時間とは、例えば深夜も含まれるのか。
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回答

標榜時間外の夜間の数時間の対応が必要であるが、深夜(午後10時から午前6時)及び休日(時間外対応加算3については当番日以外の日)においては、必ずしも対応は必要ではない。その場合、留守番電話等により、当番の診療所や地域の救急医療機関等の案内を行うなど、対応に配慮すること。
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追加情報

行番号
1431
更新日時
2025-10-02 12:23:04