疑義解釈資料の送付について(その2)

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分類 費用請求
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改定 平成18年度診療報酬改定
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発出日 H18.3.28
問番号 0
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ID 150

質問

「医療費の内容の分かる領収証の交付について」(平成18年3月6日保発第0306005号厚生労働省保険局長通知)において、医療費の内容の分かる領収証は「点数表の各部単位で金額の内訳の分かるもの」とされ、別紙様式1では「初・再診料」等の項目は点数を記載することになっているが、金額を表記することでも差し支えないか。
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回答

点数、金額のいずれかで表記することでよいが、単位を表記すること。
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追加情報

行番号
86
更新日時
2025-10-02 12:22:24