疑義解釈資料の送付について(その2)
質問
「医療費の内容の分かる領収証の交付について」(平成18年3月6日保発第0306005号厚生労働省保険局長通知)において、医療費の内容の分かる領収証は「点数表の各部単位で金額の内訳の分かるもの」とされ、別紙様式1では「初・再診料」等の項目は点数を記載することになっているが、金額を表記することでも差し支えないか。
回答
点数、金額のいずれかで表記することでよいが、単位を表記すること。
追加情報
行番号
86
更新日時
2025-10-02 12:22:24