疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
入院基本料の算定要件にある夜勤に従事する看護職員の月平均夜勤時間数を4週間単位で算出している場合、月や年度が変わる際などに一度リセットして、新しい月の1日から始めてもよいのか。
回答
不可。計算に含まない日が出ないよう必ず連続する4週間ごとに算出すること。例)1度4週間で算出する方法を選択し3月1日~3月28日で届出をした場合は、次の算出期間は3月29日~4月25日となる。
追加情報
行番号
1436
更新日時
2025-10-02 12:23:04