疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成24年度診療報酬改定
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発出日 H24.3.30
問番号 21
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ID 1502

質問

夜勤専従者の月の所定労働時間(夜勤時間数)について、概ね72時間の2倍以内という要件が削除されたことにより、どのような勤務体系が可能となるか。
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回答

勤務形態の多様化及び夜間の看護補助者の配置の普及等を踏まえ、夜勤専従者の所定労働時間を日勤及び夜勤の両方を行う看護職員と同等の週当たり40時間が可能となる。ただし、本人の希望や夜勤による身体への負担等を考慮し、柔軟な運用と配慮を行うことが望ましい。
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追加情報

行番号
1438
更新日時
2025-10-02 12:23:04