疑義解釈資料の送付について(その2)
質問
医療費の内容の分かる領収証の様式について、医療機関及び薬局によっては、算定することがほとんどない項目(部)(薬局の場合は節。以下同じ。)がある。そのような項目(部)は当該医療機関及び薬局で使用する領収証の様式からあらかじめ除外してしても差し支えないか。
回答
差し支えない。
追加情報
行番号
87
更新日時
2025-10-02 12:22:24