疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成24年度診療報酬改定
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発出日 H24.3.30
問番号 32
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ID 1513

質問

特定患者については、看護必要度加算を算定できるのか。
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回答

特定患者については、施設基準を満たしていれば、算定できる。なお、特別入院基本料を算定している患者の場合は、一般病棟入院基本料を算定する病棟の患者ではないため、算定できない。
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追加情報

行番号
1449
更新日時
2025-10-02 12:23:05