疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料及び専門病院入院基本料において、正午までに退院した患者の割合が高い場合に、退院日の入院基本料を所定点数の100分の92に相当する点数による算定することとなるが、当該所定点数には注加算が含まれるのか。
回答
注加算は含まない。
追加情報
行番号
1450
更新日時
2025-10-02 12:23:05