疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
A207-3急性期看護補助体制加算において、請負方式の非常勤の看護補助者を届出の対象に含めることは可能か。
回答
当該加算に関わらず、保険医療機関の看護補助者は、看護師長や看護職員の指導の下に業務を行うこととされていることから、非常勤でも構わないが、指揮命令権が当該保険医療機関にない請負方式などの看護補助者は含めない。(派遣職員は含んでも差し支えない。
追加情報
行番号
1453
更新日時
2025-10-02 12:23:05