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テーマ
疑義解釈資料の送付について(その2)
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分類
費用請求
📅
改定
平成18年度診療報酬改定
📆
発出日
H18.3.28
❓
問番号
0
#
ID
152
❓
質問
一部負担金を徴収する際に、患者から「領収証は不要である」旨の意思表示があったため文書に署名を得て確認した上、領収証を交付しなかったが、後日当該患者が診療当日の領収証の交付を求めた場合、交付しなければならないのか。
💡
回答
この場合、あらためての交付は義務とはならない。
ℹ️
追加情報
行番号
88
更新日時
2025-10-02 12:22:25