疑義解釈資料の送付について(その2)

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分類 費用請求
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改定 平成18年度診療報酬改定
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発出日 H18.3.28
問番号 0
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ID 152

質問

一部負担金を徴収する際に、患者から「領収証は不要である」旨の意思表示があったため文書に署名を得て確認した上、領収証を交付しなかったが、後日当該患者が診療当日の領収証の交付を求めた場合、交付しなければならないのか。
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回答

この場合、あらためての交付は義務とはならない。
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追加情報

行番号
88
更新日時
2025-10-02 12:22:25