疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成24年度診療報酬改定
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発出日 H24.3.30
問番号 40
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ID 1521

質問

A234-2感染防止対策加算1を算定する医療機関は、A234-2感染防止対策加算2を算定する医療機関が複数ある場合、それぞれの医療機関と個別にカンファレンスを開催しなければならないのか。
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回答

感染防止対策加算2を算定する複数の医療機関との合同でよい。
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追加情報

行番号
1457
更新日時
2025-10-02 12:23:05