疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成24年度診療報酬改定
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発出日 H24.3.30
問番号 42
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ID 1523

質問

A234-2感染防止対策加算1の届出医療機関と2の届出医療機関の連携は、医療圏や都道府県を越えて連携している場合でも届出可能か。
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回答

医療圏や都道府県を越えている場合であっても、適切に連携することが可能であれば届出可能。
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追加情報

行番号
1459
更新日時
2025-10-02 12:23:05