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テーマ
疑義解釈資料の送付について(その2)
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分類
費用請求
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改定
平成18年度診療報酬改定
📆
発出日
H18.3.28
❓
問番号
0
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ID
153
❓
質問
医療費の内容の分かる領収証について、紛失など患者の都合により領収証の再交付を求められた場合、領収証を再交付しなければならないのか。
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回答
医療機関及び薬局はすでに領収証を交付しており、再交付の義務はない。
ℹ️
追加情報
行番号
89
更新日時
2025-10-02 12:22:25