疑義解釈資料の送付について(その2)

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分類 費用請求
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改定 平成18年度診療報酬改定
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発出日 H18.3.28
問番号 0
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ID 153

質問

医療費の内容の分かる領収証について、紛失など患者の都合により領収証の再交付を求められた場合、領収証を再交付しなければならないのか。
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回答

医療機関及び薬局はすでに領収証を交付しており、再交付の義務はない。
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追加情報

行番号
89
更新日時
2025-10-02 12:22:25