疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
一部の入院基本料等加算及び医学管理料の算定要件である屋内禁煙について、①保険医療機関と同一の敷地内において、患者が診療を目的として立ち入ることがない建物についても屋内禁煙を行う必要があるか。②保険医療機関と同一の敷地内において、患者が診療を目的として立ち入ることがある建物について、当該建物内のスタッフルーム等、患者が原則として立ち入らない部分についても、屋内禁煙を行う必要があるか。③当該保険医療機関において、介護施設等を併設している場合、介護施設等に該当する部分についても屋内禁煙が必要か。④緩和ケア病床などで分煙を行う場合、当該病床以外の患者が喫煙室を利用することは可能か。
回答
①患者が診療を目的として立ち入ることがない建物については、必ずしも屋内禁煙を行う必要はない。②屋内禁煙を行う必要がある。③当該部分については、必ずしも屋内禁煙を行う必要はない。④原則として不可。
追加情報
行番号
1472
更新日時
2025-10-02 12:23:05