疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
非常勤の薬剤師であっても、病棟の専任薬剤師となることは可能か。
回答
非常勤の薬剤師を病棟専任の薬剤師として配置すること及び当該薬剤師が病棟薬剤業務の実施に要した時間を病棟薬剤業務の実施時間に含めることは不可とはなっていないが、病棟薬剤業務が適切に行われる必要がある。
追加情報
行番号
1475
更新日時
2025-10-02 12:23:05