疑義解釈資料の送付について(その2)
質問
外来で算定される短期滞在手術基本料2(日帰り手術)は、従来は「その他」欄に計上しているが、今回の点数表の部に従うとすると「入院料等」欄に計上することになるがよいか。また、外来のみの医療機関の場合には、「入院料等」欄がレイアウト上ないことも考えられるが、短期滞在手術基本料2を行なう医療機関は必ず、「入院料等」欄を設けないといけないか。
回答
短期滞在手術基本料は、「入院料等」の部にあるため、「入院料等」の欄へ計上すること。
追加情報
行番号
90
更新日時
2025-10-02 12:22:25