疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
保険医療機関内のすべての病棟(区分番号「A106」障害者施設等入院基本料又は特殊疾患病棟入院料等の特定入院料(病棟単位で行うものに限る。)を算定する病棟を除く。)に薬剤師が配置されていなければならず、また、病棟単位で算定することはできないという理解で良いか。
回答
そのとおり。
追加情報
行番号
1477
更新日時
2025-10-02 12:23:05