疑義解釈資料の送付について(その2)

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分類 費用請求
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改定 平成18年度診療報酬改定
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発出日 H18.3.28
問番号 0
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ID 155

質問

医科、歯科の両方が存在する医療機関においては、医科の部、歯科の部をあわせたレイアウトを考える必要があるのか。
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回答

医科点数表、歯科点数表のそれぞれ各部単位で記載する。なお、各点数表の部単位で記載されるものであれば1枚でよい。
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追加情報

行番号
91
更新日時
2025-10-02 12:22:25