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テーマ
疑義解釈資料の送付について(その2)
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分類
費用請求
📅
改定
平成18年度診療報酬改定
📆
発出日
H18.3.28
❓
問番号
0
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ID
155
❓
質問
医科、歯科の両方が存在する医療機関においては、医科の部、歯科の部をあわせたレイアウトを考える必要があるのか。
💡
回答
医科点数表、歯科点数表のそれぞれ各部単位で記載する。なお、各点数表の部単位で記載されるものであれば1枚でよい。
ℹ️
追加情報
行番号
91
更新日時
2025-10-02 12:22:25