疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成24年度診療報酬改定
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発出日 H24.3.30
問番号 70
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ID 1551

質問

薬剤管理指導記録の作成に要する時間についても、病棟薬剤業務の実施時間に含めることはできるのか。
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回答

病棟薬剤業務の実施時間には、薬剤管理指導料算定のための業務に要する時間は含まれない。薬剤管理指導記録の作成は、薬剤管理指導料算定のための業務に該当するので、病棟薬剤業務の実施時間に含めることはできない。
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追加情報

行番号
1487
更新日時
2025-10-02 12:23:06