疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成24年度診療報酬改定
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発出日 H24.3.30
問番号 74
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ID 1555

質問

A301-4小児特定集中治療室管理料を算定する治療室は、8床以上を有していることが施設基準となっているが、同一の治療室について、当該管理料を算定する病床と、他の管理料(特定集中治療室管理料など)を算定する病床と合わせて8床以上となる場合にも算定可能か。
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回答

A301-4小児特定集中治療室管理料としての届出病床が8床以上の場合に算定可能。
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追加情報

行番号
1491
更新日時
2025-10-02 12:23:06