疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
入院した患者がA308回復期リハビリテーション病棟入院料にかかる算定要件に該当しない場合は、当該病棟が療養病棟であるときにはA101療養病棟入院基本料1又はA101療養病棟入院基本料2の入院基本料Iにより算定することとあるが、いずれを算定するのか。
回答
A308回復期リハビリテーション病棟入院料1及び2についてはA101療養病棟入院基本料1、A308回復期リハビリテーション病棟入院料3についてはA101療養病棟入院基本料2により算定する。
追加情報
行番号
1493
更新日時
2025-10-02 12:23:06