疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成24年度診療報酬改定
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発出日 H24.3.30
問番号 76
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ID 1557

質問

入院した患者がA308回復期リハビリテーション病棟入院料にかかる算定要件に該当しない場合は、当該病棟が療養病棟であるときにはA101療養病棟入院基本料1又はA101療養病棟入院基本料2の入院基本料Iにより算定することとあるが、いずれを算定するのか。
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回答

A308回復期リハビリテーション病棟入院料1及び2についてはA101療養病棟入院基本料1、A308回復期リハビリテーション病棟入院料3についてはA101療養病棟入院基本料2により算定する。
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追加情報

行番号
1493
更新日時
2025-10-02 12:23:06