疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
A311精神科救急入院料、A311-2精神科急性期治療病棟入院料及びA311-3精神科救急・合併症入院料について、手術等の目的で一時的に転棟、あるいは転院した後、当該病棟に再入院した場合、再転棟や再入院時に再算定が可能となったが、これら入院料の入院日は再転棟や再入院の日ではなく、最初の入院日となるのか。
回答
そのとおり。
追加情報
行番号
1498
更新日時
2025-10-02 12:23:06