疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成24年度診療報酬改定
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発出日 H24.3.30
問番号 84
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ID 1565

質問

A312精神療養病棟入院料の重症者加算1を算定する場合に、精神科救急医療体制の確保への協力状況などの届出はいつから必要となるのか。
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回答

平成25年4月1日から届出を要する。
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追加情報

行番号
1501
更新日時
2025-10-02 12:23:06