疑義解釈資料の送付について(その2)

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分類 費用請求
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改定 平成18年度診療報酬改定
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発出日 H18.3.28
問番号 0
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ID 157

質問

保険外負担に関しては、「選定療養等」、「その他」と区分されているが、高度先進医療、先進医療に関しては、「選定療養等」欄への計上でよいのか。
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回答

そのとおり。ただし、高度先進医療、先進医療の区分を明示すること。
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追加情報

行番号
93
更新日時
2025-10-02 12:22:25