疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成24年度診療報酬改定
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発出日 H24.3.30
問番号 89
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ID 1570

質問

A317特定一般病棟入院料を算定している医療機関においては、要件を緩和した緩和ケア診療加算等を算定しなければならないか。
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回答

従来の緩和ケア診療加算等の要件を満たす場合は、当該緩和ケア診療加算等を算定できる。
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追加情報

行番号
1506
更新日時
2025-10-02 12:23:06