疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
B001の27糖尿病透析予防指導管理料について、当該点数を算定する日において、透析予防診療チームである医師、看護師又は保健師及び管理栄養士それぞれによる指導の実施が必要か。
回答
そのとおり。当該指導にあたり、必ずしも医師、看護師又は保健師及び管理栄養士が同席して指導を行う必要はないが、それぞれが同日に指導を行う必要があることに留意されたい。
追加情報
行番号
1510
更新日時
2025-10-02 12:23:06