疑義解釈資料の送付について(その2)
質問
平成18年3月31日以前における「かかりつけ歯科医初診料」の算定にあたって策定された治療計画に基づく一連の治療が終了した患者に対し、平成18年4月1日以降にD002-4に掲げる「歯科疾患継続管理診断料」に規定する継続治療計画に基づき、継続指導を実施し、文書による情報提供を行った場合にあっては、B004-8に掲げる「歯科疾患継続指導料」を算定できると考えてよいか。
回答
そのとおり。なお、D002-4に掲げる「歯科疾患継続管理診断料」については、診療報酬明細書の摘要欄に、直近の「歯周疾患継続治療診断料」を算定した日を記載した場合に限り算定できる。
追加情報
行番号
94
更新日時
2025-10-02 12:22:25