疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成24年度診療報酬改定
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発出日 H24.3.30
問番号 101
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ID 1582

質問

B001-2-5院内トリアージ実施料は夜間休日診療所のみ届出可能なのか。
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回答

夜間休日診療所に限らず、施設基準を満たす保険医療機関であれば、届出可能である。
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追加情報

行番号
1518
更新日時
2025-10-02 12:23:06