疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
B001-2-7外来リハビリテーション診療料又は外来放射線照射診療料を算定した日から規定されている日数の間で、疾患別リハビリテーション又は放射線治療を行わない日において、他科の診療を行った場合、初診料又は再診料(外来診療料)は算定できるのか。
回答
初診料又は再診料(外来診療料)を算定する。
追加情報
行番号
1520
更新日時
2025-10-02 12:23:06