疑義解釈資料の送付について(その1)
質問
B001-2-7外来リハビリテーション診療料を算定した日から規定されている日数の間で、疾患別リハビリテーションを行わない日において、再度医師が診察を行った場合に、再診料又は外来診療料は算定できるのか。
回答
リハビリテーションに係る再診料又は外来診療料は算定できない。
追加情報
行番号
1521
更新日時
2025-10-02 12:23:06