疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成24年度診療報酬改定
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発出日 H24.3.30
問番号 104
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ID 1585

質問

B001-2-7外来リハビリテーション診療料を算定した日から規定されている日数の間で、疾患別リハビリテーションを行わない日において、再度医師が診察を行った場合に、再診料又は外来診療料は算定できるのか。
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回答

リハビリテーションに係る再診料又は外来診療料は算定できない。
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追加情報

行番号
1521
更新日時
2025-10-02 12:23:06