疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成24年度診療報酬改定
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発出日 H24.3.30
問番号 105
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ID 1586

質問

B001-2-7外来リハビリテーション診療料を算定した日から規定されている日数の間で、リハビリテーションを実施した日に処置等を行った場合、当該診療に係る費用は算定できるか。
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回答

初診料、再診料、外来診療料以外の費用については、算定可能である。
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追加情報

行番号
1522
更新日時
2025-10-02 12:23:07