疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成24年度診療報酬改定
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発出日 H24.3.30
問番号 109
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ID 1590

質問

B001-2-8外来放射線照射診療料を算定した後の7日間以内に、再度医師が診察を行った場合に、再診料又は外来診療料は算定できるのか。
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回答

放射線治療に係る再診料又は外来診療料は算定できない。なお、放射線照射に伴い医学的に必要な場合に診察を行うことも含めて当該医学管理が評価されていることに留意されたい。
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追加情報

行番号
1526
更新日時
2025-10-02 12:23:07