疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成24年度診療報酬改定
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発出日 H24.3.30
問番号 110
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ID 1591

質問

B001-2-8外来放射線照射診療料について、放射線治療の予定が3日間以内であったため、当該診療料の所定点数の50/100を算定したが、例えば、医学的理由により2日目、3日目の照射を行わず、当該診療料の50/100を算定した日から4日目以降に再度放射線治療を継続した場合に、再診料等を算定してよいか。
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回答

算定して差し支えない。なお、その際、再診料、外来診療料又は外来放射線照射診療料のいずれかを医学的判断により算定すること。また、診療録及びレセプトの摘要欄に医学的理由を記載すること。
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追加情報

行番号
1527
更新日時
2025-10-02 12:23:07