疑義解釈資料の送付について(その1)

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分類 医科
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改定 平成24年度診療報酬改定
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発出日 H24.3.30
問番号 112
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ID 1593

質問

外来放射線照射診療料の要件である「専従の診療放射線技師」は、放射線治療専任加算、外来放射線治療加算、定位放射線治療、強度変調放射線治療(IMRT)及び画像誘導放射線治療加算に係る「放射線治療を専ら担当する常勤の放射線技師」と兼任が可能か。
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回答

可能。
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追加情報

行番号
1529
更新日時
2025-10-02 12:23:07